コイン収集が趣味の人の法律「貨幣損傷等取締法」

コイン収集で覚えておきたい法律「貨幣損傷等取締法」


コイン収集をする時に覚えておきたい法律を紹介します。



【情報共有しましょう】

貨幣損傷等取締法

貨幣損傷等取締法

(昭和22年法律第148号)

貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。

2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。

3 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。


通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律


1円硬貨の発行枚数
アルミニウム貨幣


5円硬貨の発行枚数
黄銅貨幣無孔・黄銅貨幣楷書体・黄銅貨幣ゴシック体


10円硬貨の発行枚数
青銅貨幣ギザ付・青銅貨幣ギザ無


50円硬貨の発行枚数
ニッケル貨幣無孔・ニッケル貨幣有孔・白銅貨幣


100円硬貨の発行枚数
銀貨幣(鳳凰)・銀貨幣(稲穂)・白銅貨幣


500円硬貨の発行枚数
白銅貨幣・ニッケル黄銅貨幣



1円硬貨のレアコイン



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