貨幣損傷等取締法

貨幣損傷等取締法

コイントリビア

貨幣損傷等取締法

(昭和22年法律第148号)

貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。

2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。

3 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律